法定相続情報証明書の取得方法と必要書類を徹底解説

はじめに:法定相続情報証明制度の便利さと手続きのポイント
相続手続きは、多くの書類を揃えたり、何度も役所や金融機関を訪れたりと、非常に時間と労力がかかるものです。このような手続きを簡略化するために生まれたのが「法定相続情報証明制度」です。
しかし、この証明書を取得するためには、戸籍謄本や住民票の除票など、さまざまな書類を各公共機関から取り寄せる必要があります。慣れていない方にとっては非常に複雑で煩雑な作業です。本記事では、必要書類の詳細や取得方法、注意点をわかりやすく解説します。
さらに、当事務所では相続事件をご依頼いただいた際、特別な費用を頂かずに法定相続情報証明書を作成しております。手続きが不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください!
「制度の概要やメリットについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓
1 手続きに必要な書類一覧
【役所等で取得する書類】
① 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 内容: 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本。
- 取得先: 被相続人の本籍地の市区町村役場。
- 注意点: 連続した記録が必要です。抜けがないよう確認してください。
② 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 内容: 被相続人の最終住所を確認するための住民票の除票。
- 取得先: 被相続人の最後の住所地の市区町村役場。
- 注意点: 保存期間経過により除票が取得できない場合は、「戸籍の附票」で代用します。
③ 相続人の戸籍謄本または抄本
- 内容: 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)。
- 取得先: 各相続人の本籍地の市区町村役場。
- 注意点: 相続人全員分を揃える必要があります。
④ 相続人全員の住民票の写し(任意)
内容: 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要です。
取得先: 各相続人の住所地の市区町村役場。
注意点:①不動産登記や金融機関の手続きでは住所の記載が求められるため、原則として取得を推奨します。
②マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを取得してください。
⑤ 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
- 内容: 運転免許証のコピー、マイナンバーカード(表面のみ)のコピー、住民票の写しなどから1点。
- 注意点: コピーを提出する場合、「原本と相違がない」旨を記載し、申出人が署名または記名押印してください。
【ご自身で作成・記入する書類】
⑥ 申出書
- 内容: 法務局の公式サイトからダウンロードして記入します。
- リンク: 法務局指定の申請書(法務省公式サイト)
⑦ 法定相続情報一覧図
- 内容: 相続関係を図形式で表した書類。法務省の様式を参考に作成します。
- リンク: 法定相続情報一覧図の記載例(法務省公式サイト)
2 書類取得の流れ
(1) 書類の収集
まず被相続人の最後の戸籍謄本を取得し、そこから過去に遡るように出生までの戸籍をすべて集めます。並行して、相続人全員の戸籍謄本や住民票の写し等も取得します。
(2) 申請書類の作成
法務局の公式サイトから「申出書」と「法定相続情報一覧図」の様式をダウンロードし、収集した書類に基づいて作成します。
(3) 法務局へ申出
収集・作成したすべての書類を揃え、管轄の法務局に提出します。
3 申請方法と注意点
- 申請先(提出先)
申出ができるのは、以下のいずれかを管轄する登記所(法務局)です。- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
ご自身の都合の良い「最寄りの法務局」では申出ができない場合があるため、必ず事前に管轄を確認してください。
- 提出方法
窓口に持参するか、郵送で提出します。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封しましょう。 - 書類の不備
書類に不備があると、修正のために手続きが遅れてしまいます。提出前に、リストと照らし合わせて最終確認をしましょう。
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4 当事務所のサポート
法定相続情報証明制度は非常に便利ですが、必要書類を揃えるのは複雑で手間がかかります。当事務所では、法定相続情報証明書の作成も含めた相続手続きのサポートを行っています。
相続手続き一式をご依頼いただいた場合、法定相続情報証明書の作成に関する追加の代行手数料はいただいておりません(※戸籍謄本等の取得実費は別途必要です)。書類準備や申請にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
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