遺言の有効性を争った上で、即座に多額の遺留分を認めさせた事例

ご相談前のお悩み

 被相続人が遺言作成時に認知症の状態であったことから、遺言の無効を訴えたいとのことで、ご相談に来られました。

対応内容、結果

事件の種類 遺留分侵害請求
相談者の年齢60代
相続人の人数2人
被相続人と相談者の関係 親子
獲得示談金、獲得財産約1億7000万円
解決までに要した時間約1年1ヶ月

 亡くなった被相続人が遺した遺言書に基づき、既に遺言執行者が選任されておりました。
 遺言執行者とは、遺言の内容を、実現するために相続人全員の代理人となって、相続財産を処理していく人をいいます。通常は、遺言により遺言執行者が指定されますが、指定されていない場合には、裁判所に遺言執行者の選任を求めることになります。
 弊所で行ったのは、主に①遺言の無効原因の調査②遺言執行者の監視③遺留分侵害請求の具体的行使です。
 まず、①ですが、弊所が受任後、遺言作成時の医療記録等、被相続人の当時の状況を調査しましたが、遺言の無効を決定づける証拠が見当たらず遺言の無効を主張し続けることは断念しました。
 ②次に行ったことは、遺言執行者による遺言の執行を監督する業務につきました。
 遺言執行者が作成した遺産目録の確認、相続税申告書との遺産目録の比較をし、不正が行われないように遺言執行者を見張りました。
 かかる作業を行えば、遺留分侵害請求を行うことは計算だけになりますので、③については、計算をした上、特別受益はなかったことを確認させて、高額な遺留分を迅速に勝ち取ることに成功しました。

弁護士の所感

 本件事例では、遺言が公正証書により作成されていたものの、明らかに特定の相続人に有利に作成されており、かつ、遺言作成者に認知症の症状が出ていたため、遺言の有効性に疑義がある事例でした。
 遺言執行者が弁護士を代理人として選任していましたが、遺言執行者自体が遺言の作成を誘導した張本人であることが疑われたうえ、当該弁護士も遺言の有効性について関心を持っていなかったことから、遺言の執行に緊張感を持たせるため、遺言の有効性についての疑義を訴え、慎重に遺言執行を行うよう主張しました。また、場合によっては遺言無効確認訴訟を提起することも視野に入れて活動をしました。
 当該遺言自体の争いを行ったことから、遺留分侵害請求自体は、迅速に処理することができたと思います。相手方は明らかに当方側からの主張や活動を警戒していたため、遺留分侵害請求に関しては、当方側の相手方に対する主張は、ほとんど認められたうえ、極めて迅速に処理することができた事例になりました。
 どのような事例についても、依頼者に主張可能性のあるものがあれば、強気で積極的に争う姿勢を見せることにより、事件解決の道筋が見えてくることがあると思います。

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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