相続人や相続財産とは?相続人の種類等の相続の基礎知識をご紹介
多くの人にとって相続は一生のうちにそう何度も経験するものではないため、いざ当事者になった場合にどうしてよいか分からないという方は少なくないのではないでしょうか。相続についての基礎的な知識がないと、せっかく相続できたはずの財産が得られなかったり、余計な負債を承継してしまいかねません。
そのような事態に陥らないようにするためにも、ここでは相続について知っておきたい用語や手続きなどについて紹介していきますので、いずれ相続人になる可能性があるという方は、この機会にぜひしっかりと頭に入れておくようにしてください。
目次
1 相続とは何か?
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人が持っていたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子供といった一定の身分関係を有する人が承継することを言います。亡くなった人を被相続人、財産などを承継する人を相続人と呼びますので、併せて覚えておくとよいでしょう。相続に関することは主に民法によって定められており、同法第882条によると、「相続は死亡によって開始する」と規定されています。そのため、誰かが死亡した場合には、自動的に相続手続きが始まることになっているのです。このことを知らずに、何ら手続きをせずに放置していると、相続できたはずの財産を失ってしまいかねないので注意しましょう。
なお、相続における死亡には、行方不明になってから7年が経過した後に出される失踪宣告や、事故や災害などで亡くなった蓋然性が高い場合に出される認定死亡なども含まれます。そのため、必ずしも生物的な死だけが相続のトリガーとなるわけではありません。
2 相続人の種類とその優先順位とは?
⑴ 相続人の種類
相続人には、大きく分けて配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。このうち配偶者相続人というのは、文字通り被相続人の配偶者のことで、生存している場合には必ず相続人に含まれることになっています。一方、血族相続人とは、子供や直系親族、兄弟姉妹のように被相続人と血がつながっている人の中で相続権を有している者を指す用語です。血族相続人になれるのは、血族の中で最も相続の優先順位が高い者に限られるので、被相続人と血のつながりがあるからといって誰でも相続人になれるというわけではありません。
⑵ 相続の優先順位
相続の優先順位は、民法において細かく決まっているのですが、非常に複雑なのでしっかりと頭に入れておくようにください。まず、必ず相続人になる配偶者を除くと、第一順位は直系卑属、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹になるのが原則で、第四順位以降は存在しません。ここで、直系卑属とは被相続人の直系の子孫で、子供が生存している場合にはその子供、子供が亡くなっていて孫がいる場合にはその孫が第一順位の相続人になります。また、直系親族とは被相続人の直接の祖先で、両親が生存している場合には両親、両親が亡くなっていて祖父母が健在である場合は祖父母が第二順位の相続人になります。
3 相続財産の種類とは?
⑴ プラスの相続財産
相続の対象になる財産にはプラスのものとマイナスのものの2つがあります。このうち、プラスの相続財産に該当するのは、現預金や動産、不動産、有価証券などです。これらの他に、電話加入権やゴルフ会員権、特許権、著作権、漁業権といった各種の権利もプラスの相続財産に含まれます。
⑵ マイナスの相続財産
相続財産の中には承継してしまうと負担を強いられてしまうマイナスの価値を有するものもあります。典型的なものは借金ですが、それ以外にも未納付の公租公課や保証債務などもマイナスの相続財産に該当します。また、不動産は一般的にはプラスの相続財産として扱われることが多いですが、中には田舎の古びた空き家のように、ほとんど価値がないにもかかわらず管理コストがかかるようなものは、マイナスの相続財産であると言えるでしょう。
⑶ 相続財産にならないもの
墓地や仏壇、仏具、神具、香典などは相続財産にはなりません。他にも、生命保険金や退職慰労金なども、例外的な場合を除いて相続の対象外であるとされています。
4 相続手続きの流れとは?
相続手続きの流れは細かく見ていくと非常に複雑ですので、ここでは基本知識として押さえておきたいポイントに絞って説明します。
相続時にまず行わなければならないのは、遺言書の有無の確認です。もし遺言書がある場合には、その有効性を確かめるために検認という手続きを行わなければなりません。その上で、法定相続人を確定させて、相続財産の調査を行い、遺産分割協議に入るというのがファーストステップです。できれば、ここまでを1ヶ月程度で行うのが理想です。なお、限定承認や相続放棄の申述は相続を知った時から3ヶ月以内に限ってのみ行うことができるので、申述するつもりがある場合は忘れないように早めに行うようにしましょう。
その後、遺産分割協議を経て、被相続人の死亡日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得税の準確定申告を行い、同じく10ヶ月以内に相続税の申告を済ます必要があります。もたもたしていると期日を過ぎてしまうので、しっかりとスケジュールを管理して遅れないように一連の手続きをこなす必要があるのです。
5 まとめ 相続手続きで迷った時は専門家に相談するのがおすすめ
以上で見てきたように、相続関連の用語や手続きは、基本的なものだけでも正確に理解するのは容易ではありません。実際の相続においては、ここで紹介したもの以外にも様々な用語や手続きが出てきますので、法律などの専門的な知識がない人たちだけで手続きを進めることは非常にリスキーです。そのため、もし相続を行うにあたってどのように対応してよいか分からなくなった場合には、自分達だけで解決しようとせずに相続を専門に手がけている弁護士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。専門家の支援を仰ぐことで、複雑な手続きをスムーズに終えられるようになるでしょう。
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