遺産分割調停申立とは?調停申立の手続きや効果などを徹底解説
遺産分割調停は、当事者だけの話し合いでは遺産分割協議がうまくいかないケースにおける公的な解決策のひとつです。有効な遺言書がなく相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人が何をどれだけ相続するかを遺産分割協議によって決める必要があります。遺産分割協議は相続人全員の合意があって成立する手続きです。したがって、1人でも不満を感じる相続人がいる場合、思っている以上に難航することが珍しくないため、遺産分割調停の役割は大きいといえるでしょう。
この記事では、遺産分割協議に行き詰まった人をはじめ相続に関係する人の参考になるよう、遺産分割調停について概要や申立の効果、申立に必要なことをわかりやすく解説します。
調停申立とは何か
調停申立とは裁判所の調停手続きを利用するための手続きです。遺産分割の調停を担当する裁判所は家庭裁判所となっているため、裁判所の力を借りて遺産の分割問題を解決したい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。申立の効果は、司法機関である裁判所が関与することにより、話し合いの場を公的に設けることができる点です。もっとも、裁判所が関与するとはいっても調停手続きは訴訟とは異なり、強制的な結論が出るわけではない点に注意する必要があります。
調停はあくまでも話し合いです。裁判所の役割は調停委員会として話し合いが円滑に進んで解決に向かうよう、公正中立な立場から個別の状況に応じた助言や提案、調整などを行うことです。したがって、遺産分割協議と同様に話し合いがまとまらず、調停不成立となるケースもあります。申立に必要なことは調停を利用して解決を図る意思と費用や書類などです。
手続きについて
前述のとおり、遺産分割調停の申立手続き、調停手続きを担当しているのは家庭裁判所です。個別の遺産分割調停事件を管轄する家庭裁判所は以下のどちらかになります。
- 当事者が管轄として合意した家庭裁判所
- 調停の相手方となる相続人のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所
つまり、相手方が複数いてそれぞれの住所が離れていても、申立先の家庭裁判所は1つです。別々の家庭裁判所に行く必要はありません。
遺産分割調停の申立は、相続人の1人が他の全員を相手にすることもできますし、数人が残りの全員を相手にすることもできます。どちらでも申立の効果や申立に必要なことに変わりはありません。遺産分割調停の申立手続き、調停手続きの流れは以下のとおりです。
- 管轄の家庭裁判所に申立書と費用、必要書類を提出
- 家庭裁判所から調停期日の呼び出し連絡が来る
- 期日に出頭して話し合いを進める
- 調停成立または不成立
調停期日の話し合いでは、調停委員会を構成する調停委員が間に入り調整を行います。調停委員会は裁判官と調停委員で構成されますが、裁判官が話し合いに常時参加することは基本的にありません。調停では遺産分割の前提条件となる遺産の範囲の確定、評価などが行われ、分割方法の検討へと進みます。最終的に全員の合意が得られれば調停は成立し、調停調書が作成されますが、調停期日を重ねても合意ができない場合は不成立となって調停は終了です。不成立後は自動的に遺産分割審判に移行します。
申立の効果
遺産分割調停の申立の効果は話し合いの場を公的に設けることができる点だと述べましたが、さらにいえば、家庭裁判所から呼び出しがくる点がポイントです。当事者だけで行う遺産分割協議には非協力的な人であっても、裁判所が絡めば話し合いのテーブルに着く可能性が高まると考えられます。また、実際の調停手続きの中では調停委員会が間に入ることで、客観的な助言を受け、冷静な話し合いを実現できる点も見逃せません。
遺産分割調停が成立した場合に作成される調停調書には確定判決と同様の効力があります。後になって不満を感じても遅いため、悔いのない話し合いをすることが重要です。また、調停が不成立になった場合に移行する遺産分割審判では、裁判所としての判断が下されます。審判に不服がある場合は高等裁判所に即時抗告ができますが、認められるとは限りません。このように、遺産分割調停の申立が不本意な結果を生む可能性もあることを理解しておきましょう。申立の効果をより大きなものとするためには、自分の味方になってくれる専門家の存在が大きいといえます。信頼できる弁護士に相談することも申立に必要なことです。
申立に必要なこと
ここでは手続き上における遺産分割調停の申立に必要なことを具体的に解説します。
前提条件として、遺産分割調停の申立ができるのは、共同相続人か包括受遺者、相続分譲受人に該当する人です。申立の効果、調停の効果と関係ない人は申立できません。申立には費用と郵券、提出書類の準備が必要になります。費用は被相続人1人について、2023年5月時点で1,200円が必要です。被相続人とは遺産相続の対象となっている故人のことで、費用は収入印紙で支払います。郵券とは家庭裁判所からの連絡に使用する郵便切手のことです。具体的な額面や枚数は各家庭裁判所に確認する必要があります。
提出書類は申立書と添付書類で、添付書類は取得に時間がかかるケースがあるため、早めに準備するとよいでしょう。申立書は1通ですが、相手方に送付するための写しが人数分必要です。添付書類には被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産の内容を確認できる不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなどの証明書があります。ケースによっては別途家庭裁判所が求める書類が必要です。
まとめ 遺産分割調停は申立に必要なことの確認と弁護士のサポートで申立の効果を最大に!
遺産分割調停は相手があることであり、必ずしも自分が思っていたような結果になるとは限りません。とはいえ、調停委員会が間に入った公的な話し合いであることから、客観的な証拠や証明をベースにした冷静で論理的な説明ができれば、理不尽な結果にはならないでしょうし、有利になる可能性もあります。したがって、遺産分割調停の申立に必要なことは、第一に事前の入念な準備です。申立を思いたったら申立に必要なことをしっかりと確認するとともに、早い段階から調停期間中を通じてサポートしてくれる弁護士を見つけることで、申立の効果を最大にしましょう。
初回無料相談実施中
通話
無料
お気軽にお電話ください
0120-122-138
【受付時間】8:00〜22:00(土日祝日含む)
24時間受付中
メールでのご相談はこちら