相続放棄の必要性と手順について|限定承認との違いも解説

 相続放棄とは資産も負債も含めて、すべての相続を放棄する手続きです。しかし、何となくイメージはつかめるものの、どのような場合に活用すべきなのか、どうやって手続きしたらよいのか、などがわからない人もいるでしょう。また、相続放棄を選ぶべきか、限定承認にするべきか迷っている人もいるかもしれません。

 そこでこの記事は、相続放棄を検討中の人に向けて相続放棄とは何か、必要性、手続きの流れ、限定承認をお勧めできない理由などについて解説します。併せて相続手続きの負担を軽減する方法についても紹介します。ベストの相続方法を選ぶ参考にしてください。

1 相続放棄とは財産・負債のすべての相続を放棄すること

 相続放棄とは、被相続人、つまり亡くなった人の資産と負債のいずれの相続も放棄する手続きです。一般的に相続放棄を活用するのは、被相続人の負債が多く、相続によって相続人に被害が発生する場合です。相続放棄したい場合は、相続人になったことを知ってから3カ月以内に管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立てる際は、他の相続人に承諾を求める必要はありません。相続放棄したい人が単独で申請できます。

2 相続放棄は限定承認と何が違うのか

 限定承認とは、相続する資産でプラスになる範囲で負債も相続する手続きです。例えば、資産が100万円で借金が200万円であった場合は、借金100万円分だけ相続して、残りは切り捨てられます。「プラスマイナスゼロなら相続放棄と同じではないか」と思った人もいるかもしれません。確かにその通りですが、相続決定から3カ月以内で、すべての資産と負債を正確に把握できるとは限りません。

 したがって、限定承認はトータルでプラスの相続なのか、はっきりしない場合に活用する手続きです。対して相続放棄は、明らかに負債が多い場合に選ばれることが多い手続きです。

3 どのような場合に相続放棄が必要なのか

 相続放棄が必要なのは、主に次の3つのケースです。

 1つ目はすでに述べてきたように、資産に比べて負債の相続額が明らかに多いケースです。この場合は、相続放棄したほうが、手続きをシンプルにできます。

 2つ目は事業承継などの目的で、特定の人の相続額を多くしたい場合です。例えば事業の跡取りにすべての資産を相続してもらいたい場合に、他の相続人が相続放棄します。

 3つ目は相続にかかわりたくない場合です。例えば、相続によって他の家族から嫌がらせを受ける恐れがある場合に、相続放棄するケースがあるでしょう。

4 相続放棄の手続きの流れ

 相続放棄は相続人本人、または代理人となる弁護士、税理士などが行います。手続きの期限は相続が発生したことを知ってから3カ月以内です。手続き先は被相続人が最後に住んでいた地域を管轄している家庭裁判所です。手続きは次の5つのステップで進めます。

ステップ1 遺言書の確認

 遺言書の内容によっては、負債を引き継がない場合があります。本当に相続放棄が必要なのか、しっかり確認しておきましょう。

ステップ2 資産と負債の洗い出し

 貯金額、不動産、借金、税金や家賃の未払い額などを調べ上げます。

ステップ3 法定相続人である証明

 被相続人との関係によって必要書類は変わりますが、被相続人と相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票などが必要です。

ステップ4 「相続放棄申述書」の作成、提出

 相続放棄申述書は家庭裁判所か裁判所のホームページからダウンロードできます。または家庭裁判所の窓口でももらえます。相続放棄申述書には相続人と被相続人の個人情報や、相続財産の概略、相続放棄する理由などを記入してください。

ステップ5 「照会書」の送付

 相続放棄申述書の提出後、場合によっては「照会書」が送られてきて、資料の追加を要求されたり、質問を受けたりすることがあります。回答しないと相続放棄申述受理通知書が送られてきませんので、すみやかに返信しましょう。

ステップ6 「相続放棄申述受理証明書」の取得

 相続放棄申述が受理された後に、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。相続放棄申述受理通知書に同封されている交付申請書を用いて、「相続放棄申述受理証明書」を取得しましょう。

5 相続放棄の申立の効力はいつから発生するか

 相続放棄の申立の効果が発生するのは、家庭裁判所に相続放棄を受理された時点です。相続放棄申述受理通知書を受け取っていれば、効力が発生しています。例えば、被相続人が借金をしていた場合に債権者が返済を要求してくるかもしれません。この場合も相続放棄が完了していれば安心です。ただし、債権者から相続放棄受理証明書のコピーを求められる場合があります。まだ取得していない場合は、先に解説した手続きに従って取得しておきましょう。

6 限定承認をお勧めしない理由

 相続放棄を検討する時期は、故人の葬儀や身辺整理などで、何かとバタバタしているものです。資産や負債の調査まで手が回らない場合もあるでしょう。このため「とりあえず限定承認にしておこう」と考える人がいます。しかし、限定承認はあまりお勧めできません。理由としては、限定承認は全員の意見が一致する必要があるため、自分だけで決められない点です。付き合いの深い人ばかりとは限りませんので、負担が大きい場合があるでしょう。

 また、限定承認が受理された後も清算手続きが発生しますし、プラスになった分に相続税が発生する可能性もあります。要するに後で苦労するぐらいなら、3カ月の期間内で相続放棄したほうがよいか調べたほうがよいケースが少なくありません。

7 相続放棄手続きは煩雑な面がある

 一時的に限定承認を選ぶなら、その前に相続放棄できないか調査したほうが負担が少なくなる場合があります。とはいえ、相続放棄手続きのための調査に手間がかかる場合がありますし、仕事が忙しくて必要書類を準備できない場合もあるでしょう。ただでさえ相続関係の手続きは煩雑で、特例や細かな適用条件などがあり、手続き代理を断っている専門家もいるほどです。

 こうした事情をふまえると、相続手続きに強みを持つ専門家に任せたほうが手間を省け、確実に相続放棄を完了できて安心です。特に相続人同士で意見が合わず、裁判手続きが発生するリスクがある場合は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。相続手続きの代理は税理士、司法書士でも可能ですが、裁判の代理人は弁護士にしかできないため、最初から弁護士に依頼しておいたほうが、どのような場合にも対応してもらえます。

8 まとめ 相続放棄手続きは弁護士に任せたほうが安心

 相続放棄は資産と負債のすべての相続を放棄する手続きです。主に負債額が多く相続によって被害を受けてしまう場合や、事業継承などに活用できます。とはいえ、相続が発生してから資産や負債の額を調べ上げたり、必要書類を用意したり、申請書類を正確に記入したりするのは大変です。相続手続きに特有な複雑な面もあるため、負担を感じる場面も多くなるでしょう。

 このような場合は、弁護士に相続放棄手続きを任せたほうが安心です。弁護士に任せれば、相続開始から確実に手続きを完了してもらえ、手間や心理的な負担もかかりません。多くの人にとってハードルが高い相続放棄は、弁護士の力を借りて確実に処理することをお勧めします。

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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