遺言作成に備えて覚えておきたい種類・作成方法・遺言の検認

 親族や自分が死んだ後、遺された人たちは悲しみに暮れてばかりもいられません。故人の遺産を適切に相続するために話し合いを行い、役所などで手続きを行う必要があります。遺産の種類や量、故人と遺族の関係性などによって相続の仕方は様々です。遺産相続をスムーズに進めるためには、遺言を残しておくのが効果的であるとされています。遺言は遺産分配において大きな効力を持っているため、遺族間でのトラブルを未然に防ぎやすいのです。とは言え、いきなり遺言を残そうと思ってもどうすれば良いのか分からないという人も多いでしょう。

 本稿では遺言の基礎知識として種類・作成方法・遺言の検認といったポイントをざっくりと解説します。

1 押さえておきたい遺言の種類は主に3種類

 遺言の種類にはまず大きなカテゴリーとして「普通方式」と「特別方式」の2つがあります。一般的に広く使用されているのは普通方式の遺言であり、特別方式は遺言者が何らかの理由で命の危機に晒されている特殊な状況で用いられるものです。ここでは普通方式の遺言について紹介します。

⑴ 自筆証書遺言

 自筆証書遺言は特別な手続きや承認を必要としないため、遺言書の中で最も手軽なものとして知られています。終活では何かとお金のことを気にしがちですが、費用がかからないという点も自筆証書遺言のメリットです。遺言書を受け取った被相続人が保管するため、信頼出来る人に預けておけば内容を秘密にすることが出来ます。一方で個人管理となるため紛失や破損のリスクがある点には十分注意しましょう。遺言書に必要な要素が揃っていないと無効にされてしまうリスクもあるため、不安な場合は専門家の判断を仰いでください。なお、自筆証書遺言は法務省が提供している保管サービスを利用することが出来ます(自筆証書遺言保管制度)。紛失や改ざんといったリスクを抑えたい場合は検討してみましょう。

⑵ 公正証書遺言

 公正証書遺言は遺言の法的証明力を持った公証人と呼ばれる人の力を借りるため、遺言が無効になってしまう心配が少ないという点がメリットです。作成した遺言は公証役場で保管してもらえるので、紛失や破損といったリスクも低くなります。ただし、公正証書遺言は作成に手間隙と費用がかかるため注意が必要です。費用は遺産総額にもよりますが、例えば1億円未満の場合はおおよそ1万円強から5万円強の間で変動します。また、遺言の内容と存在は証人と公証人に知られてしまうため、秘匿性にこだわる人にとってはデメリットです。公証役場で保管されている遺言は検索システムを利用出来ます。内容は遺言者の死後に確認出来るようになりますが、これも秘密保持の観点から留意しておきましょう。

⑶ 秘密証書遺言

 遺言の内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらえるのが秘密証書遺言です。秘匿性を保持しながら遺言の改ざんリスクを抑えることが出来ます。公証人は遺言の内容までチェック出来ないので、必要事項が抜け落ちていると遺言が無効とされる可能性がある点はデメリットです。公証役場には1万1000円の費用を支払う必要があり、遺言の保管は被相続人が行います。遺言の存在は公証役場に保証してもらえるものの、紛失のリスクは残るので注意してください。

2 各遺言の作成方法

 上記の遺言はそれぞれで作成方法が異なるため、以下を参考にして正しく作成してください。

⑴ 自筆証書の作成方法

 自筆証書遺言は遺言者が自分で内容を記述することが重要なポイントです。原則としてパソコンや代筆での作成は認められていないので注意しましょう。ただし、添付される財産目録に関してはこの限りではありません。氏名・日付・全文を記載したら押印して保管します。

⑵ 公正証書の作成方法

 公正証書遺言は遺言者と2名以上の証人、さらに公証役場の公証人によって作成します。遺言者は口頭で遺言内容を述べ、それを公証人が文章に起こすというスタイルで作成するのが特徴です。この時、遺言書は実印と印鑑証明書が必要になるので留意しておきましょう。

⑶ 秘密証書の作成方法

 秘密証書遺言の場合、遺言者による押印と自筆の署名があれば内容はパソコンや代筆でも問題ありません。ただし代筆の場合は秘密証書としてのメリットが薄くなってしまうので注意しましょう。秘密証書は封筒に入れて保管する必要があり、封筒には証書に用いたものと同じ印章で封印します。作成した遺言は2名以上の証人と一緒に公証役場へ持参してください。

3 遺言の重要性

 故人の遺産は様々な理由から相続人同士のトラブルに発展します。例えば「相続人同士の関係性が悪い」「相続権が複雑で分かりにくい」「不動産の相続が多い」といった場合は、遺族間での話し合いが難航するケースが多いです。遺言書には時効が設けられておらず、遺言者の遺志を法律的に証明することが出来ます。裁判に発展した場合にも重要な証拠となりますが、遺言書があればそもそも裁判に発展しない可能性が高いのです。

4 遺言に記載出来る内容

 遺言には記載が認められる内容がある程度限定されているため、予めしっかり把握しておくことが重要です。遺言の内容については次の項目を参考にしてください。

  • 相続に関連する事
  • 遺産の処分に関連する事
  • 身分に関連する事
  • 遺言執行者に関連する事
  • その他(葬儀主催者の指定・生命保険受取人の変更など)

5 遺言の効果

 遺言の法的効果は、主に以下の8つの点について発揮されます。

  • 特定の相続人への遺産相続量指定
  • 相続人以外への遺産遺贈(施設への寄贈を含む)
  • 特定相続人の廃除
  • 内縁者との子どもの認知
  • 遺産分割方法の指定および分割の禁止
  • 後見人の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人相互の担保責任指定

6 遺言の検認とは

 自筆証書遺言と秘密証書遺言については、故人の死後に遺言の検認という作業が必要になります。これは遺言の発見者および保管者が相続人立会いのもとで家庭裁判所へ遺言を持ち込み、遺言を開封し内容を確かめるためのものです。検認は遺言に「形式的な不備がないか」を確認するためのもので、内容の有効性を審議するものではないという点には注意しましょう。問題なく検認が終われば検認調書が発行されます。遺言書を勝手に開封する、あるいは検認を経ずに遺言に沿った相続を進めると5万円以下の罰金が課される可能性があるので注意が必要です。申立費は1通あたり800円です。

7 まとめ 遺言の重要性や作成方法を理解して、相続人同士のトラブルを避けよう

 遺言については法律的に細かい指定があるため、何も知らないまま何となく作成するのはおすすめ出来ません。せっかく遺した遺言書も、形式や内容が整っていなければ無効になってしまう可能性が高いのです。特に自筆証書と秘密証書は遺言者自ら作成するため、不安な場合は弁護士や司法書士など遺産相続に精通した専門家に助言を求めるというのも1つの選択肢になるでしょう。一般的に用いられる自筆証書・公正証書・秘密証書という3種類の遺言書も、そのメリットを活かせるかどうかは遺言者と相続人の関係性や遺産状況で異なります。ケースバイケースで適した遺言を遺せるように、本稿の内容を参考にしてみてください。

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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