不当な遺言で泣き寝入り無用、相続人を守る遺留分侵害請求とは?
一般的に、相続に関しては遺言状が強い効力を発揮するものですが、不平等な遺言の内容によって相続人の権利が侵害された場合は、「遺留分侵害請求」を行うことによって、本来受け取る金額を権利を侵害した人に請求して清算することが可能になります。このほか遺言に限らず、不平等な生前贈与が実施されたような場合についても、遺留分侵害請求を行うことで相続人の権利を守ることができます。
この記事では、遺留分侵害請求とはどのようなもので、請求できる要件とは何か、またその効果はどのようなものかなどの点について、詳しく解説していきます。
請求できる要件
遺留分侵害請求とは、遺産分割の際に相続人の遺留分(法律的に相続できると認められている分)を侵害する不当な行為が行われた場合、その行為を取り消し、正しい遺産分割を行うために訴えることができる制度です。ただし、遺産分割侵害請求を行うためには一定の要件を満たしている必要があります。
まず、請求を行える権利があるかどうかを確認する必要があります。遺留分侵害請求を行えるのは、「配偶者」、「子ども、孫などの直系卑属」「親、祖父母などの直系尊属」に限られます。兄弟姉妹・甥姪には権利がないという点には留意しなくてはなりません。そのうえで、当然相続すべき遺留分が与えられなかったなど、相続を侵害されたという正当な理由があることが求められます。次に、遺留分の金額を明確にすることが必要となります。各相続人の取り分として法律上定められている法定相続分は、被相続人と相続人の関係によって受け取る比率が変わってきますが、通常2分の1(直系尊属の場合は3分の1)が相続割合です。この2分の1を相続人の数で分割していくのですが、配偶者のみや子どものみ、配偶者と子ども一人の場合、配偶者と子ども二人の場合など、ケースによって比率が異なりますので、誰がいくら相続できるのか、事前にしっかりと金額を確認しておくことが求められます。
また、遺留分侵害請求には時効があるという点にも注意しなくてはなりません。時効には2つの種類があります。1つ目は相続開始と遺留分侵害を知ってから1年という縛りです。2つ目は相続開始から10年という期間です。2つ目に関しては、不公平な相続がなされたことや、そもそも相続が行われたこと自体知らなかったとしても、10年たてば請求する権利を失うことになりますので、請求は早めに行うことが必要になってきます。
手続きの流れ
遺留分侵害請求は、民事訴訟法に基づいた民事訴訟によって行われます。それに関する一連の手続きを踏んだうえで行うことになりますが、まず行うべきことは、権利を侵害した人との話し合いです。こちらの要望を伝え受け入れてもらえれば合意書をまとめて、額面通り支払ってもらいます。しかし、話し合った結果双方の主張がかみ合わずに決裂した場合には、内容証明郵便を送って日づけを明確にし、時効を止める処置を行うようにします。
内容証明郵便を送った段階で、相手側から清算に応じてもらえるケースもありますが、依然としてこちらの要求が聞き入れられない場合は家庭裁判所に調停を申し立てるのが次の手順になります。家庭裁判所は双方の主張に耳を傾け両者の利害の調整に乗り出します。しかしこれには強制力がなく、相手側が要求に応じなければ調停は不成立で終わります。このように、調停でも合意できない場合になってはじめて、遺留分侵害額請求の民事訴訟を提起する運びとなるわけです。
申し立てを受けた裁判所は、原告被告双方の主張と提出された証拠や書類等に基づいて審理を重ねますが、裁判手続きの途中で和解を提示する場合があります。この時点で、もし双方が和解合意に至ったとすれば訴訟はそこで終了します。しかし合意しなければ、最終的に裁判所が判決を下します。判決により、原告の主張が認められた際は被告は遺留分を支払うよう命じられますが、被告がその判決を不服とすれば控訴することも可能になります。
効果について
遺留分侵害請求が認められると、一定の効果が生じます。まずは裁判所から正式な判決が下されることで、法的な根拠を持つ解決が得られるという点が大きなメリットです。この時点で、遺産をめぐる関係者の感情的な対立に終止符が打たれることになるでしょう。さらに、判決が下されることで、請求者の求める不足額が確実に支払われるという効果も生まれます。ただし、正確かつ効果的な遺留分侵害請求を行うには、専門的な知識や経験が必要となります。また、相続人の間に対立が発生した場合には、法律的に正当であると認められる解決策を導き出すためにも、専門家の適切なアドバイスを受けることが望ましいといえるでしょう。
まとめ 遺留分侵害請求を行うには一定の要件が必要で、認められると侵害額を取り戻せるなどの確実な効果が生まれる
本来受け取ることができる遺産額が不当に減少させられたり、一切支払われなかったりした際に、裁判所に申し立てることによってその金額を取り戻そうとするのが遺留分侵害請求です。ただし請求を起こすことができるのは、配偶者や子ども・孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属などに限られていたり、1年・10年の時効が一定の条件によって設けられていたりなど、クリアすべき要件も存在します。遺留分侵害請求が認められた場合は、不当に支払われていなかった請求額が確実に支払われるなど一定の効果が得られますが、法律的な専門知識も必要とされるため、しっかりと対応してくれる弁護士などその道のプロに相談することも必要となります。
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