遺産の使い込みには時効がある?対処法や時効の情報をご紹介
「親の遺産が勝手に使われてしまった」と感じる相続人は少なくないようです。遺産の使い込みは、相続人同士の感情のもつれに発展したり、信頼関係が壊れるなどして、相続がスムーズに進まない原因ともなります。また、相続の問題が解決しても、関係が修復できないケースも見受けられます。遺産分割される前の使い込みに対処する方法を理解しつつ、未然に防止する手立ても知っておきたいものです。さらに、使い込みの返還には時効がある点に注意が必要です。
こちらでは、遺産使い込みへの対処法や防止法、時効の年数や立証に必要な証拠資料などの情報をお伝えします。
目次
1 遺産分割される前に勝手に使われてしまった場合の対処法
遺産が勝手に使われてしまったと疑われるケースは、これまでにも数多く見られます。例えば、同居する相続人が親の預貯金を勝手に引き出して自分の買い物などに使う、勝手に親の生命保険を解約して着服する、親の不動産を同意なしに売却する、親の所有するアパートの賃料を横取りするなどです。では、遺産の使い込みに気づいた場合、どのように対処したらよいでしょうか。
⑴ まずは話し合いで解決を模索する
分割前の遺産の使い込みに気が付いた際には、話し合いによって解決を図るのが最初の対処方法となります。この場合ですが、話し合いの前にどれくらい使い込まれたのか、取引明細を入手するなどして把握しておくと冷静に話し合えるかもしれません。また、話し合いの際には、使い込んだ本人の支払い能力などを加味し、支払いが可能な範囲で和解に持ち込むようにします。合意内容は、合意書として書面に残します。返還が分割払いになる場合は、公正証書を作成するとよいでしょう。
⑵ 裁判に持ち込む
残念ながら、話し合いで解決に至らない場合は、裁判も検討できます。遺産の使い込みに関連して起こす裁判は「不当利得返還請求」または「不当行為にもとづく損害賠償請求」となります。前者の名称にある「不当利益」は、法律に基づかずに利益を得ることを指します。そして、損失を被った側は、不当利益を得た側に返還を要求できるということです。後者の「不当行為にもとづく損害賠償請求」は、遺産の使い込みなどを含む、相手の不法行為により損害を受けた人が、不法行為、つまり使い込みをした本人に損害賠償を求める裁判です。遺産が使い込まれてしまった相続人にとっては、どちらの請求内容であっても、遺産を取り戻す手段になりえます。
遺産の使い込みに関し、親族同士で裁判にしたくない、遺産分割の協議や調停で何とかならないのかと考える方もいます。しかし、残念ながら調停では原則、遺産の使い込みは協議の対象にはなりません。遺産の使い込みが懸念される事案であっても、遺産分割の場では、すでに相続財産が確定している状態で調停などを開始され、相続財産の範囲が争われるからです。
なお、遺産の使い込みへの予防線を張っておくと、上記のような複雑な手続きを取らずに済むかもしれません。例えば、親が元気なうちに「任意後見契約」を結び、任意後見人をつけておくと、認知症などで正常な判断ができなくなった場合の財産管理を適切に行えるでしょう。また、家族信託を利用して、親が自分の判断で信頼できる第三者に自らの財産を預け、管理してもらう方法も取れます。すでに親が認知症になるなど、自己判断が難しい場合は、裁判所に申し立てをして後見人をつけてもらうこともできます。
2 時効について
遺産が勝手に使われてしまったケースの返還には、時効がある点にも注意が必要です。
前述で取り上げた「不当利得返還請求」の時効は、権利行使ができると知ってから5年、または、権利の発生時から10年とされます。相続の開始から5年以内、または、使い込みが発生してから10年以内に請求する必要があるということです。遺産の使い込みが長期間にわたって行われた場合、時効により請求できない分も出てくるため、急いで行動を起こさなければなりません。
そして、「不当行為にもとづく損害賠償請求」の時効は、前者よりも短く3年です。使い込みが発覚してから3年で時効を迎えるため、こちらもすぐに行動を起こすべきことは明白です。
いずれの裁判のケースでも「すぐに行動を」と述べたのは、使い込みの立証には、思った以上に時間がかかるからです。まずは証拠集めから始めなければなりません。預金通帳や取引履歴など、使い込み金額の立証に役立つ資料とともに、カルテや診断書、介護認定資料や介護記録など、被相続人の判断能力を見極める証拠も集める必要があります。
時間と手間がかかることは必須であるため、時効の成立までに残されている時間は少ないと考え、早急な対処と行動が求められます。必要な資料をスムーズに集めるのに、弁護士などの専門家に協力を仰ぐのも良い方法です。
まとめ 遺産が勝手に使われてしまった場合の対処方法や時効を理解する必要性
他の相続人により、遺産が勝手に使われてしまったと疑われるケースでは、使い込んだ本人と直接話し合い、支払い能力などを考えた合意を取り付けるのが最善策です。話し合いで決裂した場合は、「不当利得返還請求」または「不当行為にもとづく損害賠償請求」などの裁判により解決を図れるでしょう。なお、使い込みの返還には、時効があることに注意が必要です。「不当利得返還請求」の時効は5年または10年、「不法行為にもとづく損害賠償請求」の時効は3年です。時効まで時間があっても、使い込みの証拠集めは困難を極めます。物事をスムーズに進めるため、専門家である弁護士などに依頼するのも良い方法といえます。
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