異母、異父兄弟が相続人になる場合の法定相続分

 半血兄弟、いわゆる異母兄弟や異父兄弟は両親のどちらか一方しか血縁関係がないため、相続の際にどのような扱いになるのかが分かりにくいところです。実際には、被相続人が誰になるのか、相続人として誰が残っているのかによって、相続人になる場合とならない場合があります。また、ケースによっては他の兄弟と法定相続分が変わることも珍しくありません。

 そこでこちらでは、異母兄弟、あるいは異父兄弟が相続人になるのはどのようなケースなのか、その際の法定相続分が他の兄弟と比べてどう違っているのかなどについて見ていきましょう。

1 異母兄弟や異父兄弟が相続人になり得るケース

 異母兄弟や異父兄弟に相続権が発生するかどうかは、被相続人との関係によって変わってきます。例えば、父と前妻の間に子どもがいて、父と現在の妻である母の間に自分を含めて兄弟がいるとしましょう。この場合、前妻の子は両親を同じくする自分を含めた兄弟にとって、異母兄弟になります。以下に、この家族構成で異母兄弟が相続人になり得るケースを見ていきましょう。ちなみに、異母兄弟が母と養子縁組をしている場合には、自分を含む父母の実子と同じ扱いになります。また、この事例で父を母、前妻を前夫に読み替えると、各ケースで異父兄弟が相続人になり得るか、判断することができます。

⑴ 父が死亡した場合

 父が死亡して母が存命の場合は、配偶者である母に加えて父の子供、つまり異母兄弟を含めた全員が相続人になります。母が父よりも先に死亡している場合は、異母兄弟を含む父の子供全員が相続人です。

⑵ 母が死亡した場合

 母が死亡して父が存命であれば、配偶者の父と母の実子だけが相続人となるため、異母兄弟は相続人にはなりません。なお、母が死亡してから父が亡くなった場合は、母から相続した遺産が父の遺産になり、異母兄弟を含む父の実子で相続することになります。

⑶ 自分もしくは両親を同じくする兄弟が死亡した場合

 基本的には、相続人は被相続人の配偶者とその子供です。しかし、子供がいない場合は両親に相続権が移り、両親が先に死亡している場合には兄弟に移ります。

 従って、死亡した兄弟に配偶者と子供がいれば残された兄弟や異母兄弟に相続権はありませんが、子供がおらず配偶者だけが残されている場合、あるいは未婚の場合には両親が相続人になります。年齢的に、両親が兄弟よりも先に死亡していることが多いため、両親の相続権は残された他の兄弟に移り、異母兄弟も相続人の一人となるケースが多いのです。

 これは逆のケースでも起こり得ます。つまり、異母兄弟が配偶者や子供がいない状態で亡くなり、その両親も先に死亡しているケースなどでは、ほとんど面識のない自分や両親が同じ兄弟が、異母兄弟の相続人になることがあります。

2 異母兄弟、異父兄弟の法定相続分

 先述したように、異母兄弟が相続人になるケースは意外とたくさんあります。では、それぞれのケースにおいて異母兄弟の法定相続分はどのようになるのでしょうか。異母兄弟の場合、母が死亡しても相続人にはなりませんので、父が死亡した場合と兄弟が死亡した場合について、ケースごとに見ていきましょう。

⑴ 被相続人が父の場合

 父が死亡して母と子供が相続人になる場合、配偶者である母が遺産の2分の1を相続し、残り2分の1を子供の人数で按分して相続します。父親の子供という点では異母兄弟であっても条件は同じですので、子供同士の法定相続分に違いはありません

⑵ 被相続人が子供のいない兄弟の場合

 亡くなった兄弟に子供がいない場合、配偶者がいれば配偶者と両親が相続人に、配偶者がいなければ両親が相続人になります。しかし、両親がいずれも亡くなって兄弟よりも先に他界していれば、被相続人の配偶者と兄弟、配偶者がいない場合は兄弟が相続人です。

 このケースでは法定相続分が変わってきます。まず、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1を按分で相続しますが、異母兄弟の場合は両親を同じくする兄弟の半分しか法定相続分がありません。つまり、相続人となる兄弟の内2人が被相続人と同じ両親、2人が異母兄弟の場合には、4分の1の遺産をさらに6等分して、両親が同じ兄弟がそれぞれ24分の2ずつ、異母兄弟が24分の1ずつ相続することになります。配偶者がいない場合は相続人が兄弟のみとなりますので、両親が同じ兄弟がそれぞれ遺産の6分の2ずつ、異母兄弟がそれぞれ6分の1ずつ相続します

3 まとめ 相続のトラブルを避けるには

 このように、自分の親や兄弟が亡くなったとき、異母兄弟や異父兄弟が相続人になるケースというのは少なくありません。

 いざ相続が発生した場合、以前から親しくしていたのであれば話し合いの余地もありますが、元々ほとんど付き合いがなかった場合には相手の連絡先が分からないでしょう。連絡がついたとしても、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない可能性も考えられます。相続が発生した時のトラブルを避けるためにも、兄弟間での話し合いや遺産内容の把握、遺言書の作成など、事前に準備できることを進めておいた方が良いでしょう。

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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