遺留分の譲渡の可否と遺留分の譲渡方法

 遺産相続では、相続権を持つ人に、決められた割合の遺産を受け取れる遺留分が認められています。遺留分は、侵害請求権あるいは減殺請求権を行使することで、受け取りが可能となります。ただ、遺留分は必ずしも受け取らなければならないわけではなく、遺留分を放棄することもできます。また、遺留分を受け取らない場合、放棄してしまうのではなく、請求権を他者に譲渡するという選択肢もあります。遺留分請求権の譲渡は、相続開始の前後によって内容が異なります。

 では、実際に遺留分の請求権の譲渡ができるのか、どういった内容となるのか、相続開始前と相続開始後に分けて、確認していきましょう。

1 相続開始前の譲渡

 遺留分の請求権は、財産権のひとつであるため、他者に譲渡することが可能です。そして、相続が開始する前に、遺留分を放棄するつもりで、他者に請求権を譲渡したいと考える人もいるでしょう。しかし、相続が開始する前の段階では、請求権の譲渡は不可能です。また、遺留分を保全する行為も認められません。なぜなら、遺留分の請求権は、相続が開始して初めて確定するからです。

 遺留分は、配偶者、子、直系尊属のいずれかに該当する人に認められ得る権利です。遺言によって、被相続人が、相続財産を第三者に譲渡したり、寄付したりしたとしても、侵害請求権を行使すると、法律で定められた割合の遺留分は受け取ることができます。

 ただ、配偶者、子、直系尊属であっても、「相続欠格」事由に該当する行為を行い、「相続するう権利」そのものを失うと、遺留分を受け取ることもできなくなってしまいます。相続欠格になるパターンとしては、被相続人や他の相続人の命を奪う、遺言に関して脅迫や詐欺を行う、遺言書の偽造や隠蔽を行うなどが挙げられます。そのように、遺留分を受け取れなくなる特殊な場合が、絶対にないとは言い切れないため、実際に相続欠格にならずに相続が開始されるまでは、遺留分の請求権は認められません。

 また、相続が開始するまでに、相続人が変動することがあり得ます。その上、相続の対象となる遺産の範囲が変わる可能性もあり、不確定要素が多いです。よって、相続が開始されるまでは、遺留分の内容も不確定です。さらに、法律では、財産はあくまでも所有者のものとされています。将来的に相続される遺産になり、一部が遺留分になるとしても、相続開始前は遺留分の対象ではないものとして扱われます。そういったことも、相続開始前の遺留分請求権が認められない理由です。

 したがって、相続が開始する前に遺留分の請求権を手放したいのであれば、請求権を譲渡するのではなく、放棄することが望ましいです。もっとも、相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。

2 相続開始後の譲渡

 相続が開始された後であれば、相続人の人数や遺産の範囲が確定し、遺留分の請求権が発生します。そのため、請求権を財産権として他者に譲渡することが可能となります。もっとも、遺留分を有する相続人自身が、遺留分請求権を行使する意思を示す前と後で、内容が異なります。

 遺留分侵害請求権行使の意思を示す前の段階では、抽象的な遺留分侵害請求権そのものを、財産権として他者に譲ることになります。その場合、遺留分として、具体的にいくら受け取ることができるのかがわからないことがほとんどです。遺留分の額は、遺産の評価や調査によって明確になりますが、遺留分を請求する側は、評価と調査の結果を知ることが難しいです。よって、遺留分請求権に、どれほどの価値があるのかが明確になりにくいです。

 したがって、価値のある権利として遺留分請求権を譲渡したつもりが、実際の遺留分が少なく、結果的に請求権にはあまり価値がなかったということになりかねません。また、遺留分の額を低く見積もった上で、請求権を譲渡した後で、遺留分が予想外に高額であったため、後悔する結果になるということもあり得ます。そのようなことにならないよう、十分に注意しましょう。

 相続人が、遺留分請求権行使の意思を示した後については、当該遺留分請求権が、2019年7月1日前に発生した相続(改正民法適用対象外の相続)か、その後の相続であるかで遺留分請求の扱いが異なります。

 民法改正前であれば、遺留分減殺請求、改正後であれば、遺留分侵害請求となります。

 ※詳細は、「遺留分減殺請求と遺留分侵害請求との違い」を参照してください。

 遺留分侵害請求の場合には、金銭請求権であり、遺留分減殺請求の場合には、金銭や不動産、証券など、遺留分として受け取る遺産を、「持分」として扱い、その持分の権利、持分権を譲渡する形となります。 遺留分が不動産など、価値を明確に分けられないものであれば、遺留分は他の相続人と共有する、共有持分となります。

3 まとめ 弁護士のサポートを受けて問題のない譲渡を

 遺留分を放棄するために、請求権を他者に譲渡する場合、相続が開始するのを待つ必要があります。それだけであれば簡単ですが、請求権行使の意思表示をするかどうかによって、譲渡の内容が異なります。意思表示をしないまま譲渡をするのか、それとも意思表示をしてから持分権を譲渡した方が良いのか、迷ってしまう可能性が高いです。よって、正しい選択をするために、専門家である弁護士のサポートを受けた方が良いです。遺留分請求権の譲渡は、そう頻繁に行われることではないので、豊富で正確な知識を持った弁護士に依頼をしましょう。

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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