生命保険や退職慰労金などの相続財産への該当性と相続財産の評価方法
家族や親族が亡くなって相続手続きをしなければならなくなった場合には、まずは被相続人の財産を洗い出して、その財産が相続財産に該当するかどうかをチェックします。その上で、相続財産に該当するものについては評価額を算定する必要があります。
そのため、あらかじめ、被相続人の名義の財産のうち、どういったものが相続財産になるのかを頭に入れておくとよいでしょう。
以下では、①生命保険や退職慰労金等の相続財産の該当性、②不動産、株式等について評価方法を見ていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1 生命保険金は相続財産ではない
亡くなった方(被相続人)が生命保険に加入していた場合には、その人が死亡したことによって支払われる保険金が、相続財産になるのかどうかが問題になります。この点、生命保険金は、契約上の「受取人」の固有の権利であると考えられているため、基本的には被相続人の相続財産には含まれないという点を覚えておくようにしましょう。
※なお、生命保険金については、別記事の「生命保険金が相続財産に含まれる場合がある。」も参考にしてください。
例えば、亡くなった夫が妻を受取人とした生命保険に加入していた場合には、仮に相続権を有する子供がいたとしても、妻は保険金の全額を受け取ることが可能です。その上で、それ以外の相続財産について妻と子供を含む相続人の間で遺産分割協議を行い、それぞれへの分配を決めることになるのです。
まずは、生命保険金の受取人が誰になっているか、確認することが大事です。
なお、生命保険は相続財産には該当しないものの、相続税の課税対象にはなるという点に注意しなければなりません。死亡時の生命保険金は「みなし相続財産」として扱われ、その金額が一定の非課税枠を超えた場合には相続税が課税されます。そのため、特に高額の保険金を受け取る場合には税金の有無を確認するようにしてください。
生命保険受取金が、相続税の対象になることから、相続財産に含まれると誤解されている方が多いですが、税法上の問題と、相続法上の問題を区別して考えてください。
2 退職慰労金の相続財産への該当性
被相続人が亡くなった場合に、勤務先から退職慰労金(死亡退職金)が支払われる場合があります(職場を退職する前に被相続人が亡くなった場合です。)。この死亡退職金は、賃金の後払い的な性格を有することから、その点を踏まえて該当性を考えると被相続人の相続財産に含まれるようにも思われるかもしれませんが、実際には受取人となる遺族の固有の財産として扱われています。そのため、原則として死亡退職金は相続財産には該当しないと覚えておくとよいでしょう。
ただし、ケースとしては稀ですが、死亡退職金の受取人が不明確であったり、その支払いが明らかに給与の後払い的なものであるといった場合には、例外的に相続財産に含まれる可能性がありますので、その点には注意が必要です。
また、死亡前に既に退職していて退職慰労金の請求権が発生しているという場合には、その権利は相続財産に含まれることになります。
※詳細は、別記事の「死亡退職金が相続財産に該当するか否か」もご参考にしてください。
3 相続財産の評価方法の考え方の原則
相続財産は、原則的には時価で計算することになっています。そのため、1億円の現金であれば、そのまま1億円として評価されます。もっとも、相続の対象になる財産の中には、必ずしもその評価が容易ではないものもあります。
4 不動産の評価方法
不動産の評価方法は非常に複雑なものになっています。
※詳細については、別記事の「遺産分割における不動産価値の評価方法」も参考にしてください。
不動産については、固定資産税価格、路線価価格、実勢価格(公示価格等の取引価格)の3種の価格が有名です。いずれの価格を時価額として評価するかは、難しく、不動産業者や鑑定士にしか分からない場合もあります。相続税評価においては、土地については、路線価価格、建物については固定資産税価格が用いられています。
もっとも、相続法における遺産分割や、遺留分計算においては、何をもって時価と評価するか非常に難しい場合があり、調停、訴訟において、争点になり得る点です。
5 株式の評価方法
被相続人の名義になっている株式は上場、非上場を問わず相続財産に該当します。このうち、上場株式の評価は、相続日の終値、相続日の月の最終価格の月平均額、相続日の月の前月の最終価格の月平均額、相続日の月の前々月の最終価格の月平均額の中で最も低い額とされています。これに対し、非上場株式の場合は、不動産と同様、時価額の算定方法について争いが生じやすいです。
基本的には、純資産価格を用いることが多いですが、配当還元方式等の実質的な算定が必要となる場合もあり、税理士による会社価値の算定を待つ必要があると考えるべきです。
6 まとめ 相続財産の該当性や評価方法に悩んだら専門家に相談しよう
以上で見てきたように、一見すると相続財産に含まれそうに思えるものであっても、生命保険金や退職慰労金のように実際には相続財産の対象外とされるものは少なくありません。また、時価の算定が困難である相続財産の評価方法は複雑であり、専門的な知識がない人が正しく評価を行うことは簡単ではありません。
そのため、もし被相続人の財産の中に相続財産となるのかが不明なものがある場合や、不動産や株式等、相続財産の算定方法が分からないものが含まれているという場合には、無用のトラブルを避けるためにも、専門家である弁護士などに相談するのがおすすめです。
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