生命保険金が相続財産に含まれる場合がある
被相続人が、生前に生命保険契約を行い、受取人に生命保険金が支払われることは珍しくありません。
今回は、この生命保険金が相続財産に含まれない場合と含まれる場合について解説したいと思います。
目次
生命保険金と相続財産
⑴ 生命保険金とは
生命保険金は、被保険者が死亡した場合に保険会社から支払われる金銭を指します。主な目的は、被保険者の死亡によって生じる経済的な負担を軽減し、遺された家族の生活を支援することです。契約者は、保険契約の際に「受取人」を指定し、その受取人が保険金を受け取る権利を持ちます。
相続税対策として、被相続人が生命保険契約を行う場合も珍しくありません。
⑵ 相続財産に該当するか否かを判断することは重要
この生命保険金について、相続財産に該当するのであれば、遺産分割協議の対象財産となり、また、遺言の執行対象になる可能性も出て来るため、相続財産か否かの判断は非常に重要です。
生命保険金が相続財産に含まれない場合(原則)
結論としては、原則として、生命保険金は相続財産には含まれません。受取人が固有の権利として保険金を受け取るため、他の相続人と分け合う必要はありません。これは、受取人が相続人であるか否かの区別はなく、また、受取人が相続放棄をした場合であっても相続財産に該当せずに受領することができます。
生命保険金が相続財産に含まれる場合(例外)
もっとも、生命保険金が例外的に相続財産に含まれ、遺産分割の対象となってしまう場合があります。以下では、相続財産に含まれてしまう場合を例外的に列挙していますが、大前提として、生命保険契約約款を確認し、保険会社に生命保険金の取り扱いにつき、必ず事前にご確認ください。
⑴ 受取人が指定されていない場合
生命保険契約において受取人が指定されていない場合、その生命保険金は相続財産に含まれることになると思われます。この場合には、法定相続人全員で遺産分割協議の対象となります。
⑵ 受取人が被相続人自身の場合
受取人を被相続人自身とする契約自体、稀になっていますが、この場合、その生命保険金は相続財産に含まれます。この場合も、被相続人の死亡により支払われる保険金は、法定相続人によって分割されます。
相続税での取り扱いと混同しないこと
生命保険金は、遺産分割における相続財産には該当しませんが、相続税法上は、「相続財産」として扱われ、受取人が相続人である場合、非課税限度額を超える部分に対して相続税が課税されます。
この点を混同している方が非常に多いですが、明確に区別する必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡から10ヶ月以内です。適切な申告と納税が必要です。
実務上の注意点とアドバイス
⑴ 生命保険契約の見直し
生命保険契約を定期的に見直すことが重要です。受取人の指定が不適切である場合、死亡後、相続人間で、無用な紛争が発生することになり得ます。
⑵ 受取人指定の重要性
受取人を明確に指定することで、生命保険金が相続財産に含まれることを避けることができます。指定受取人がいる場合、その生命保険金は受取人固有の財産として扱われます。
もっとも、保険代理店の中には、相続税対策や、争族対策として、多額の保険契約を勧める方がおられます。保険金が多額になる場合、最高裁判所の判例の中には、保険金を遺留分として認定するものもありますので、安易に多額の生命保険契約をすることは避け、事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
専門家への相談の必要
相続に関する問題は、生命保険1つをとっても極めて複雑であり、法律の専門知識が必要です。弁護士や税理士などの専門家に自薦に相談することで、適切な対応が可能となります。相続を巡る争族対策、争族問題は、弊所にお気軽にご相談ください。
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