死亡退職金が相続財産に該当するか否か

 

 被相続人が、勤務先を退職する前に、死亡した場合、死亡退職金が支払われる場合があります。退職してから死亡した場合には、通常の退職金となりますので、場面をしっかり区別して考えてください。

 死亡退職金については、誰に支払われるべきか、相続財産に該当するのか否かが問題となるため、この点について説明していきたいと思います。

1 死亡退職金とは何か

 死亡退職金とは、従業員が退職以前に死亡した際に、その遺族に対して企業から支給される金銭を指します。退職慰労金とも呼ばれており、通常の退職金と明確に区別されています。この金銭は、主に遺族の生活保障や慰労の意味合いを持つとされています。死亡退職金が相続財産に該当するかどうかは、一概には説明できず、受取人の指定の有無や企業の規定によって異なります。

2 受取人が指定されている場合(原則)

 企業の就業規則や退職金規定において、死亡退職金の受取人が明確に指定されている場合、その死亡退職金は当該受取人の固有財産と見なされ、相続財産には含まれません。

 この場合、受取人は他の相続人と分け合う必要がなく、指定された金額をそのまま受け取ることができます。また、相続放棄をしても退職慰労金は受領することができます。

 なお、通常は、労働基準法施行規則42条から45条を準用して、①配偶者(内縁を含む)②同一生計や生計維持を受けていた子、父母、孫、祖父母③その他の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(但し、兄弟姉妹のみ、同一生計、生計維持を受けていたことが必要)の順番で受領権限があると規定されていることが一般的です。

3 受取人が指定されていない場合(例外)

 企業の就業規則や退職金規定に受取人の別段の定めがない場合や、単に相続人に支払う、遺族に支払う等の定めしかない場合には、一般的には相続財産に含まれると解釈されております。

4 死亡退職金を受領するにあたって注意すべき点

 企業の就業規則や退職金規定に受取人の指定がない場合、死亡退職金の取り扱いについては企業の慣行や過去の事例等に基づいて判断されます。死亡退職金が相続財産に該当するかどうかを明確にするためには、企業の内規や過去の支給事例を確認することが重要です。

5 専門家への相談

 死亡退職金の取り扱いについては、勤務先就業規則の定め等を確認する必要があり、弁護士に相談することで、適切な対応とアドバイスを受けることができます。

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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