遺留分侵害請求と遺留分減殺請求との違い
民法の改正により、遺留分減殺請求は、遺留分侵害請求という呼び名に変わり、遺留分の制度内容についても、大きく変化しました。今回は、民法改正により遺留分請求がどのように変わったのか、簡単に説明したいと思います。
目次
1 遺留分とは何か
⑴ 遺留分の基本概念
遺留分とは、被相続人の遺言によって相続人が全く遺産を受け取れない場合に備え、法定相続人に最低限保証される財産の取り分のことを指します。遺留分は、直系尊属や配偶者、子供など特定の相続人に認められています。
⑵ 遺留分の目的と法的意義
遺留分は、相続人の生活保障や公平性を確保するための制度です。被相続人が遺産の分配について自由に決定する権利を持ちながらも、その権利に一定の制約を設けることにより、相続人間の公平、生活保障を図ろうとしています。
2 遺留分減殺請求と遺留分侵害請求の違い
⑴ 名前の違い
改正前の遺留分請求は遺留分「減殺」請求でしたが、改正後は、遺留分「侵害」請求になりました。
⑵ 請求の効果の違い
遺留分「減殺」請求は、贈与や遺贈の効果を一部取り消して、物を取り戻す効果がありましたが、遺留分「侵害」請求は、侵害された遺留分に相当する金額を「金銭で補償」しています。
⑶ 変更された理由
従前の遺留分「減殺」請求においては、その対象となる相続財産毎に、共有状態が発生し、紛争が発生しやすく、かつ紛争が複雑なものになるという問題がありました。
遺留分の制度趣旨からは、相続財産を取り戻す必要まではなく、金銭の請求を認めることで足ります。なぜならば、金銭の支払いがなされれば、相続財産を取り戻したことと同様の経済的状況にすることができ、相続人間の公平、残された相続人の生活保障を達成できるからです。
3 遺留分「減殺」請求の概要
⑴ 遺留分減殺請求の定義
遺留分減殺請求は、民法改正前の呼び名です。改正前の遺留分減殺請求では、被相続人の遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合に、その侵害部分を取り戻すための法的手続きです。
⑵ 遺留分減殺請求の法的効果
相続人は、遺留分減殺請求を行使することにより、遺言や贈与の効果を一部(侵害されている部分)取り消して、その持分を自己に取り戻すことにより、遺留分を回復することができます。具体的には、不動産の例を挙げると、不動産についての譲渡を取り消した上、取り戻した当該持分を自己の共有持分として主張することができます。当然、この共有持分について、登記をすることも可能です。
4 遺留分「侵害」請求の概要
⑴ 遺留分侵害請求の定義
遺留分侵害請求は、2019年の民法改正により導入された新しい制度です。これは、遺留分が侵害された場合に、侵害された相続人が侵害額に相当する「金銭」の支払いを請求するものです。
遺留分「減殺」請求という呼び名が、遺留分「侵害」請求に変わったのが大きな特徴です。
⑵ 遺留分侵害請求の法的効果
相続人は、遺留分「侵害」請求を行使することにより、侵害された財産相当額の金銭の支払いを請求することにより、遺留分を回復することができます。具体的には、不動産の例を挙げると、不動産の価値のうち遺留分相当額の金銭の支払いを請求することはできますが持分の主張やその登記をすることはできなくなりました。
5 改正後の民法と改正前の民法の適用条件
- 改正後の民法が適用される場合
2019年7月1日以降に開始された相続については、改正後の民法が適用されます。この場合、遺留分侵害請求を行うことができます。
- 改正前の民法が適用される条件
2019年6月30日以前に開始された相続については、改正前の民法が適用されます。この場合、遺留分「減殺」請求を行う必要があります。したがって、相続開始日によって適用される法制度が異なるため、相続開始日を正確に確認することが重要です。
6 実務上の注意点とアドバイス
⑴ 遺留分侵害請求の注意点
遺留分侵害請求は、金銭補償が中心となるため、遺産の物理的分割を避けることができます。ただし、遺産の経済的価値を把握するとともに、請求額の計算や証拠の準備が必要です。
⑵ 遺留分減殺請求の問題点
減殺請求は物の返還を求めるため、具体的な遺産の状況や価値を把握するだけに留まらず、物理的な分割が発生するため、相続人間の調整が必要です。
⑶ 遺留分に関する紛争の解決方法
遺留分に関する紛争は、話し合いによる解決が望ましいですが、合意が得られない場合は調停や裁判に進むこともあります。特に、遺留分減殺請求の場合、極めて複雑となります。
⑷ 専門家への相談の重要性
遺留分に関する問題は複雑であり、法的な専門知識が必要です。弁護士に相談することで、適切な対応とアドバイスを受けることができます。
この情報が、遺留分侵害請求と遺留分減殺請求の理解を深める一助となれば幸いです。具体的な事例や詳細なアドバイスが必要な場合は、弊所にお問い合わせください。
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