遺留分の対象者と、各遺留分権利者の具体的な割合

 

 本記事では、遺留分の基本的な説明と、具体的に遺留分が誰に、どの程度認められるか、簡単に説明したいと思います。

1 遺留分の基本概念

⑴ 遺留分とは何か

 遺留分とは、被相続人の遺言によって相続人が全く遺産を受け取れない、又は遺産が極めて少なくされた場合に備え、法定相続人に最低限保証される取り分のことを指します。この制度は、遺言によって一定の相続人が財産を受け取れない、又は財産が僅少になる事態を防ぐために設けられています。

⑵ 遺留分の法的意義と目的

 遺留分制度の目的は、相続人の生活保障と相続人間の公平を図ることにあります。被相続人の自由意思による財産分配を認めつつも、相続人の最低限の取り分を確保することで、相続に関するトラブルを防止しています。

2 遺留分の対象者

⑴ 遺留分権利者の範囲

 遺留分を主張できる権利を持つ者を遺留分権利者と呼びます。遺留分権利者には、以下の者が含まれます。

  • 配偶者:被相続人の配偶者は常に遺留分権利者となります。
  • 子供(直系卑属):被相続人の子供およびその代襲相続人(孫など)は遺留分権利者です。
  • 直系尊属:被相続人に子供がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が遺留分権利者となります。

⑵ 遺留分の対象外となる相続人

 兄弟姉妹は遺留分権利者には含まれません。したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分は認められません。

 よって、兄弟姉妹については、全く遺産を残さないとすることも可能です。

3 各遺留分権利者の具体的な割合

 遺留分の割合は、遺留分権利者の立場によって異なります。以下に具体的な割合を示します。

⑴ 配偶者の遺留分割合 法定相続分の2分の1

 配偶者のみが相続人である場合、配偶者の遺留分は遺産の1/2です。配偶者と子供がいる場合、配偶者の遺留分は1/2のさらに1/2、つまり遺産の1/4です。

⑵ 子供(直系卑属)の遺留分割合 法定相続分の2分の1

 子供のみが相続人である場合、子供全員の遺留分は遺産の1/2です。複数の子供がいる場合、その1/2を均等に分けます。例えば、2人の子供がいる場合、各子供の遺留分は遺産の1/4となります。

⑶ 直系尊属の遺留分割合 法定相続分の3分の1

 直系尊属のみが相続人である場合、直系尊属の遺留分は遺産の1/3です。複数の直系尊属がいる場合、その1/3を均等に分けます。

⑷ 各割合の具体例

 例えば、遺産総額が1億円の場合、配偶者と2人の子供が相続人であるときの遺留分は以下の通りです:

  • 各子供:1/4(2500万円)× 2人 = 1/2(5000万円)
  • 配偶者:1/4(2500万円)

4 遺留分の計算例と実務上の注意点

⑴ 遺留分の計算方法

 遺留分の計算は、まず遺産総額を確定し、そこから遺留分権利者ごとの割合を適用して算出します。遺留分侵害額がある場合、遺留分減殺請求や遺留分侵害請求を行います。

⑵ 具体的な計算例

 遺産総額が1億円、相続人が配偶者と2人の子供の場合に、被相続人が、相続財産の全部を第三者にあげるという遺言を残した場合の遺留分計算

  • 遺産総額:1億円
  • 配偶者の遺留分:1/4 = 2500万円
  • 各子供の遺留分:1/8(1250万円)× 2人 = 2500万円

 したがって、相続人全員で、遺産の半分の金銭を支払って欲しいと主張できることになります。

⑶ 遺留分の請求手続きと注意点

 遺留分の請求には法定の期間があり、これを過ぎると請求権は消滅します。また、遺留分請求を行う際には、相続財産の評価や分割方法について注意が必要です。

⑷ 専門家への相談の重要性

 遺留分の計算や請求手続きは複雑な場合が多く、相続を知ってから1年以内に迅速に請求する必要もあるため、弁護士へ早期にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
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