生前贈与と遺贈があった場合の遺留分の計算方法
生前贈与や遺言による遺贈があった場合、遺留分の計算は若干複雑な計算になります。そこで、今回は、遺留分の計算において、生前贈与や遺贈があった場合に、どのような計算をするのか、簡単に説明したいと思います。
目次
1 遺留分の基本概念と生前贈与・遺贈の影響
⑴ 遺留分とは何か
遺留分とは、被相続人の遺言によって相続人が全く遺産を受け取れない、又は遺産が極めて少なくされた場合に備え、法定相続人に最低限保証される取り分のことを指します。
⑵ 生前贈与と遺贈
生前贈与とは、被相続人が生前に相続人や第三者に対して行った贈与のことを指します。
また、遺贈とは、被相続人が遺言によって相続人や第三者に財産を譲ることを指します。
生前贈与や遺贈が行われると、当然ながら相続財産は目減りします。
⑶ 生前贈与や遺贈が遺留分に与える影響
生前贈与や遺贈があると、遺留分の計算は少し複雑になります。
生前贈与や遺贈があると、その分相続財産は減少してしまうことなりますから、生前贈与や遺贈された財産を考慮しないと、遺留分権利者の取り分が不当に減少する可能性があるため、これらを考慮して計算する必要があります。
2 遺留分の計算順序
遺留分を侵害する生前贈与、遺贈が発生した場合には、以下の順序で計算を行います。
⑴ 遺産総額の算定
まず、被相続人が死亡時に持っていた財産の総額を算定します。これには不動産、預貯金、有価証券などが含まれます。
⑵ 生前贈与の加算
次に、相続開始前の10年以内に行われた生前贈与の額を遺産総額に加えます。
⑶ 負債の控除
被相続人が死亡時に負っていた負債を遺産総額から控除します。これにより、正確な基礎財産額を算出します。
⑷ 基礎財産の確定
以上のように、基礎財産は、遺産総額 + 生前贈与 - 負債で計算します。
例:遺産総額1億円、生前贈与3000万円、負債1000万円の場合、基礎財産は1億2000万円となります。
⑸ 遺留分の割合適用
上記の基礎財産に対して遺留分の割合を適用します。遺留分権利者が配偶者と2人の子供の場合、それぞれの遺留分は以下の通りです。
- 配偶者:基礎財産の1/4
- 子供A:基礎財産の1/8(生前贈与分を差し引き)
- 子供B:基礎財産の1/8
3 遺留分の具体的な計算例と請求手続き
遺贈と生前贈与が行われた場合の遺留分の計算方法について、具体的な例を用いて説明します。ここでは、遺留分権利者が配偶者と2人の子供であるケースを考えます。遺産総額が1億円で、相続人が配偶者と子供A、子供B、さらに友人Cに8000万円の遺贈があり、子供Aに3000万円の生前贈与が行われている場合の遺留分の計算を以下の手順で行います。
⑴ 基礎財産の算定
まず、遺留分の基礎財産を算定します。
- 遺産総額: 1億円
- 生前贈与の加算: 3000万円
基礎財産 = 遺産総額 + 生前贈与
基礎財産 = 1億円 + 3000万円 = 1億3000万円
⑵ 法定相続分の計算と遺留分の計算
ア 法定相続分の計算
- 配偶者の法定相続分: 1/2
- 子供の法定相続分: 各1/4
イ 遺留分の計算
遺留分は法定相続分の1/2です。
- 配偶者の遺留分: 基礎財産の1/4 = 1億3000万円 × 1/4 = 3250万円
- 子供Aの遺留分: 基礎財産の1/8 = 1億3000万円 × 1/8 = 1625万円
- 子供Bの遺留分: 基礎財産の1/8 = 1億3000万円 × 1/8 = 1625万円
4 遺留分の侵害の有無の計算
⑴ まず、遺留分の侵害があるかを確認します。
遺留分の計算は、まず遺産総額を確定し、そこから遺留分権利者ごとの割合を適用して算出します。遺留分侵害額がある場合、遺留分減殺請求や遺留分侵害請求を行います。
⑵ 遺留分を確保するために、以下のように調整します。
遺産総額が1億円、相続人が配偶者と2人の子供の場合に、被相続人が、相続財産の全部を第三者にあげるという遺言を残した場合の遺留分計算
- 遺産総額:1億円
- 配偶者の遺留分:1/4 = 2500万円
- 各子供の遺留分:1/8(1250万円)× 2人 = 2500万円
したがって、相続人全員で、遺産の半分の金銭を支払って欲しいと主張できることになります。
⑶ 配偶者と子供Bの遺留分を満たすために友人Cへの遺贈を調整します:
- 配偶者の不足分:3250万円
- 子供Bの不足分:1625万円
⑷ 友人Cの取り分を減少させて遺留分を補償します:
- 友人Cの取り分:8000万円 - (3250万円 + 1625万円) = 8000万円 - 4875万円 = 3125万円
5 各相続人の最終取得金額
- 配偶者:3250万円
- 子供A:3000万円(生前贈与)
- 子供B:1625万円
- 友人C:3125万円
この記事が、生前贈与と遺贈があった場合の遺留分の計算方法についての理解を深める一助となれば幸いです。具体的な事例や詳細なアドバイスが必要な場合は、弊所にお問い合わせください。
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