遺留分とは

 遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない財産のことです。

 例えば、被相続人が遺言で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲ると残していても、遺留分の権利を持つ相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。

 遺留分を無視して書かれた遺言でも無効になるわけではないのですが、遺留分をもらえなかった人は、遺留分の限度額まで財産の変換を請求することができます。遺留分は放っておいても当然もらえるわけではなく、請求する必要がありますのでご注意ください。

 遺留分の請求をしたい時(または、された時)は、正しい遺留分の額を把握することが大切です。

 ご自身で分からない場合は、当事務所にご相談いただければ、一緒に計算することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

[!]遺留分の注意事項

遺留分侵害請求は下記の期限がありますのでご注意ください。

  • 遺留分侵害を知った時から1年
  • 遺留分侵害を知らない場合は、相続開始から10年

遺留分の割合について

1.法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者相続財産の1/4
相続財産の1/4

2.法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者相続財産の1/3
父母相続財産の1/6

3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者相続財産の1/2
遺留分なし

遺留分の請求をしたい方

  • 家業を継ぐ兄に大半の財産を譲るという遺言が見つかった。
  • 父が生前に愛人に大半の財産を贈与していた。
  • 慈善団体に全財産を遺贈することになっていて納得がいかない。

遺留分侵害額請求をしていただくことで
財産の一部を取得できる可能性があります!

遺留分侵害額請求はどうやってするのでしょうか?

1相手方に内容証明郵便で意思表示する。

応じてもらえない場合

2家庭裁判所で調停を申立して、調停委員を通じて話し合いする。

調停にも応じてもらえない場合

3訴訟を起こすことになります。

遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼しなくても請求自体は可能ですが、自分ひとりで調べて進めるのは難しいと思います。無料相談をご用意してますので、お気軽にご相談ください。

遺留分の請求をされた方

  • 相続した数ヶ月後に、遺留分侵害の内容証明郵便が届いた。
  • 父の遺言通り財産を相続したら、ほとんど会ったことのない親戚が遺留分侵害額請求すると言ってきた。
  • 長年父の介護を続けており、亡くなった後にすべての財産を相続したが、まったく介護をやらず、10年以上音信不通だった兄から突然「遺留分侵害額請求書」が届いた

適切な措置をしないまま無視していると
不利な状況につながってしまう可能性があります。

遺留分侵害額請求は無視しても良いのでしょうか?

  • 内容証明郵便を無視すると「拒否したこと」になるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になります。
  • 調停や裁判にまで発展してしまうと、金銭や時間を消耗してしまう。

 突然、遺留分侵害額請求が届いても、どうすれば良いか分からないと思います。
 しかし、そのまま放置してしまうと、不利な状況になりかねないので、まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

1.電話・メールでのご相談

 まずは電話・メールにてご連絡ください。受付時間は平日8:00〜22:00、メールの場合は24時間受付中です。
 なお、お電話でのご相談も可能です。必ずしもご来所いただく必要はございませんので、お気軽に現在の状況を弁護士にご相談ください。その場で答えられることに限られますが、弁護士を入れるべきなのかどうか、そして今後の見通しについてできるだけ詳しくお話いたします。

2.来所日時のご予約

 弁護士との面談をご希望の方は、来所日時をご予約ください。平日はもちろん、事前予約をいただければ土日祝日の相談も対応可能です(スケジュールが空いているかどうかは弁護士にご相談ください)。

3.弁護士との面談

 相続問題の状況を、弁護士から詳しくヒアリングさせていただきます。その上でどのような見通しが立てられそうか詳しくお話させていただきます。この段階での初回相談は無料です。

 また、ご不明なことや不安なことがあれば遠慮なくお聞きください。

4.ご契約・サポート開始

 ここまでの説明を受け、実際に弁護士に依頼したいとなれば契約となります。契約には、印鑑と身分証明書が必要となりますのでお持ちください。料金の概算についてはこちら

解決事例

遺言の有効性を争った上で、即座に多額の遺留分を認めさせた事例
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ご相談前のお悩み

 被相続人が遺言作成時に認知症の状態であったことから、遺言の無効を訴えたいとのことで、ご相談に来られました。
弁護士の的場崇樹(まとば たかき)
遺産分割・遺言作成・遺言執行・遺留分など相続問題はお任せください!

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